(名称)
第1条 この会は、早稲田大学 豊川稲門会と称する。
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を愛知県豊川市におく。
(目的)
第3条 この会は、稲門に集う会員相互の交流・親睦を図るとともに、地域及び母校の発展に資する活動を展開することを目的とする。
(活動内容)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1 交流会など会員相互の交流・親睦を図る事業の実施
2 地域及び母校の発展に資する事業の実施
3 その他目的を達成するために必要な事業の実施
(会員)
第5条 この会の会員は、会の目的に賛同して入会した個人、および団体をもって組織する。
(役員)
第6条 この会に次の役員をおく。
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 事務局長 1名
4 会計 1名
5 会計監査 若干名
6 幹事 若干名
(役員の選任及び任期)
第7条 会長は総会において選出する。
2) 副会長、事務局長、会計、会計監査、幹事は会長が任命する。
3) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
(役員の任務)
第8条 会長は会を代表し、会の事務を掌握する。
2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時これを代行する。
3) 事務局長は会長の命を受けて会の事務を掌握する。
4) 会計は会の会計を司る。
5) 会計監査は会の経理を監査する。
6) 幹事は会の運営を行う。
(会議の種類・招集)
第9条 会議は総会及び役員会とする。
2) 総会の招集は会長が行う。
3) 総会は年1回とする。但し、必要がある場合は臨時に開くことができる。
4) 役員会は必要に応じて、その都度、会長が招集する。
(会計年度及び経費、会計監査)
第10条 会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
2) 会の経費は必要に応じて、その都度、会員より徴収する。
3) 会計は本会の経理につき年1回会計監査による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
(規約の改廃)
第11条 本規約の改廃は会員の3分の2以上の承認をもって、総会において決定する。
(補則)
第12条 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附 則
この会則は2018年3月5日から実施する。
令和5年12月10日 一部改定